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医療機器の貸出しについて

「貸出し」とは無償貸出しのことです。

原則として制限している貸出し

貸出し行為自体が不当な取引誘引行為と認められるために、原則として制限している貸出しには次のものがあります。

  1. 医療機関等に対する費用の肩代わりになる貸出し
  2. 医療材料の販売を目的とした貸出し
  3. 医療機関等がすでに使用している同一医療機器の貸出し
  4. 自社の取り扱う医療機器と直接関連のない医療機器の貸出し

事故・故障時の代替機器貸出し

事故・故障時の代替機器の無償貸出しは、取引内容の透明化という観点からみますと、医療機器業者の保障規定で定められている事項、薬事法、PL法に基づくものなど事業者の責任により無償で貸し出すことができるものと、無償貸出しそれ自体が取引を不当に誘 引する手段としての便益の提供となるものとがあります。

事故・故障に対応して無償で代替機器を貸し出すことができるのは次の二つで、当該医療機器の本来の機能が損なわれたために行う修理完了までの期間です。なお、修理品を納入した場合には、代替品を速やかに引き取ることになります。




在宅用医療機器の貸出し

在宅医療は、医療機関という施設で医療行為が行われず、在宅で行われるという特異性がありますが、医療機関等の指示、管理の下で医療行為が行われています。したがって、医療機関等に対する貸出し基準が適用されます。



原則として制限していないが、貸出期間等で制限している貸出し

貸出し行為自体は不当な取引誘引行為とは認められないために、原則として制限していませんが、貸出しの目的別に定めた貸出期間等の限度を超える場合に不当な取引誘引行為として制限している貸出しには、次のものがあります。



確認書の受領及び医療機器への表示